帰化・ビザ(在留資格)等の国際業務専門事務所
 

神戸帰化・ビザ申請コンシェルジュ



<主な業務地域>
神戸市、兵庫県、大阪府、京都府他全国対応(一部業務除く)

住所

兵庫県神戸市中央区
栄町通1丁目1-9
東方ビル402

受付時間

9:30〜18:00
月~土(一部対応)

お気軽にお問合せください

078-335-8646

よくあるご質問

帰化編

1.帰化をするにはどのような書類が必要なのですか?

帰化をするためには必要な要件を満たす必要があります。そして、その要件を満たしていることを証明する書類の提出が求められます。

あなたの国籍や仕事、その他の状況によって求められる書類が変わります。ですから、兄弟でも必要な書類は違う場合があります。自分の状況を確認するためにもまずはお電話か無料相談・お問合せまでご相談ください。

2.交通違反をしていますが帰化できますか?

交通違反は、帰化に必要な要件である「素行が善良であること」(国籍法)5条1項3号が問題となります。違反はないにこしたことはありません。

軽微なものから、人身事故、飲酒運転等重大なものまでありますが、全て申請書に書くことになります。また、同時に運転記録証明書(5年分)の提出も求められますのでご注意ください。

重大な違反は、5年が経過していても申請受理されないこともあります。

軽微な違反でも、何度も繰り返しているような場合も問題視されますのでまずはご相談ください。

3.母国語が話せないし、母国に親戚もいないから本国資料の取り寄せができない。どうにかなりますか?

はい。国によっては中国領事館、韓国領事館、台北駐日経済文化代表処(台湾の領事館的機関)、華僑総会等で取り寄せ可能です。お忙しい方には取得代行も行っておりますのでご相談ください。

4.収入が少ないけど帰化できる?

はい。収入や貯金が少なくても、同居親族の収入、今は無職でも十分に生計を維持していくだけの視力等がある場合は可能です。当事務所では、こういうケースの方も許可になっています。ケースバイケースですので自己判断せずお問い合わせください。

5. 仕事で出張が多いけど帰化できる?

年間150~180日以上海外に行かれているかたは難しいと思われます。

ご心配な方はご相談ください。

6.帰化申請中は、無国籍になるの?

 現在作成中。しばらくお待ちください。

7.許可までにどのくらいかかるの?

国籍や特別永住者かそれ以外か等で幅がありますが概ね8~12カ月と言われています。

 

8.料金はいくらかかるの?

当事務所は、必ず事前にお見積りさせていただきます。お客様にご了承いただいてから、業務を開始いたします。お客様にわかりやすい明朗会計を心がけております。詳細は各サービス案内、料金についてをご確認ください。

9.そもそも私は帰化できますか?

そうですね。それが一番気になりますね。お客様毎に状況が違いますのでまずはご相談ください。

 

 

 

 

ビザ編

1.海外から妻子を呼び寄せて一緒に暮らしたいけどどうしたらいいの?

在留外国人の在留資格が就労資格の場合、「家族滞在」という在留資格で呼び寄せることができます。これは母国の扶養家族(内縁や事実婚当の法律婚以外は対象外)。申請の流れとしては、代表的なのが、日本に在留する外国人が入国管理局に対し、在留資格認定証明書の交付申請をし、交付を受けたのちその認定証を母国の扶養家族に送付し、扶養家族が日本大使館等の在外公館に持参して査証申請をします。査証が交付されたら3カ月以内に日本に上陸するという流れです。詳細はご相談ください。

2.永住するにはどうしたらいいの?

 永住するには、必要な要件があります。まず、日本に入国して相当期間(おおむね10年以上)在留してから、法務大臣に対して永住許可申請をします。詳細はお問い合わせください。

【要件】

1.素行が善良であること

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

3.その者の永住が日本国に対して有益に合すると認められること

日本におおむね10年以上引き続き在留していること。

(その期間のうち就労資格又は居住資格で、5年以上引き続き在留していること)

②罰金刑・懲役刑を受けていない。納税義務を履行している。

③現在の在留資格の在留期間が、付与される最長の期間である。

④公衆衛生上、有害となるおそれがないこと。

※下線部____は別途特例あり。

 

3.国際結婚をして日本で一緒に暮らしたい。どうしたらいいの?

日本に在留中に日本人と結婚した外国人は、在留資格を「日本人の配偶者等」への変更許可申請を行います。(在留期間5,3,1年亦は6月)

4.日本人夫と離婚したい。ビザはどうなるの?

「永住者」や「就労」在留資格の場合は影響ありません。しかし、「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚・死別した場合は配偶者としての身分を失いますので、引き続き日本に在留したい場合は、別の在留資格への変更が必要になります。

 なお、日本人の実子を扶養する外国人親は、一定の要件を満たしていれば、「定住者」への在留資格への変更が可能です。

2012年7月9日から施行された改正入管法では、「家族滞在」、「特定活動(ハ)」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」が配偶者と離婚または死別したときは、14日以内に入国管理局へ届け出をすることが義務づけられています。(入管法)19条の16

この届出に違反したときは罰則(20万円以下の罰金)がかされます。(入管法)71条の3

5. 日本で会社を作りたいどうしたらいいの?

在留資格「経営・管理」について

6. 留学後も日本で働きたい。どうしたらいいの?

 就職活動

 在留資格変更許可申請について

 在留資格「経営・管理」

7. 外国人を雇用したいどうしたらいいの?

 

 業務内容と在留資格の確認が必要です。入国管理局が単純労働とみなすと在留資格によっては採用できません。

 在留資格の変更が必要な場合もあり。→変更申請に必要な資料(雇用契約書等)を外国人に渡してください。

 入社前に必ず、就労可能な在留資格が付与されたことを確認してください。

 

 

 

事務所概要

神戸帰化・ビザ申請コンシェルジュ
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