帰化・ビザ(在留資格)等の国際業務専門事務所
 

神戸帰化・ビザ申請コンシェルジュ



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日本国籍を取得(帰化)するには?

帰化について

帰化許可申請とは、簡単に言うと日本に住む外国人の方が、ご自身の意思に基づき、日本国籍を取得するために、必要な書類を用意し、お住まいの住所を管轄する法務局に対し、行う許可申請の手続きのことを言います。帰化が許可された場合には、その旨が官報に告示されます。

帰化許可申請をするにはその要件をクリアしていることはもちろん、申請者に関する書類を作成、必要書類の収集量が非常に多く、書類の有効期限、受付法務局の予約にかかる時間等一般の方にはかなりのストレスがかかる手続きです。

ご自身で取得する場合、計画的かつ十分な注意を払って進めていくことが大事です。

帰化の要件(帰化をするために必要な条件)

日本国民でない者は、帰化によって日本の国籍を取得することができます。

帰化をするには、法務大臣の許可を得る必要があり、《国籍法第4条》で定められています。

そして、国籍法第5条以下にはその条件が定められており、少なくとも以下の条件を満たす必要があります。

 要件詳細説明
1住所条件引き続き5年以上、日本に住所を有すること
2能力条件20歳以上で、本国法により行為能力を有すること
3素行条件素行が善良であること
4生計条件自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5重国籍防止条件国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6憲法遵守条件日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

※日本で生まれた方、日本人と婚姻関係にある方、父母が日本国籍である方などについては、一部条件が緩和されます。(簡易帰化)

 

 

 

帰化の種類

普通帰化国籍法第5条のすべの要件を満たしていることが必要です。
簡易帰化国籍法の第6条、第7条、第8条に該当する方は、要件の一部が緩和または免除されます。 
大帰化国籍法第9条に該当する方ですが、過去に該当者はいません。

事務所概要

神戸帰化・ビザ申請コンシェルジュ
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