帰化・ビザ(在留資格)等の国際業務専門事務所
<主な業務地域>
神戸市、兵庫県、大阪府、京都府他全国対応(一部業務除く)
住所 | 兵庫県兵庫県神戸市中央区元町通2丁目9-1 |
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受付時間 | 9:30〜18:00 |
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帰化許可申請とは、簡単に言うと日本に住む外国人の方が、ご自身の意思に基づき、日本国籍を取得するために、必要な書類を用意し、お住まいの住所を管轄する法務局に対し、行う許可申請の手続きのことを言います。帰化が許可された場合には、その旨が官報に告示されます。
帰化許可申請をするにはその要件をクリアしていることはもちろん、申請者に関する書類を作成、必要書類の収集量が非常に多く、書類の有効期限、受付法務局の予約にかかる時間等一般の方にはかなりのストレスがかかる手続きです。
ご自身で取得する場合、計画的かつ十分な注意を払って進めていくことが大事です。
要件 | 詳細説明 | |
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1 | 住所条件 | 引き続き5年以上、日本に住所を有すること |
2 | 能力条件 | 20歳以上で、本国法により行為能力を有すること |
3 | 素行条件 | 素行が善良であること |
4 | 生計条件 | 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること |
5 | 重国籍防止条件 | 国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと |
6 | 憲法遵守条件 | 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと |
※日本で生まれた方、日本人と婚姻関係にある方、父母が日本国籍である方などについては、一部条件が緩和されます。(簡易帰化)
普通帰化 | 国籍法第5条のすべの要件を満たしていることが必要です。 |
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簡易帰化 | 国籍法の第6条、第7条、第8条に該当する方は、要件の一部が緩和または免除されます。 |
大帰化 | 国籍法第9条に該当する方ですが、過去に該当者はいません。 |
神戸帰化・ビザ申請コンシェルジュ
林綾子行政書士事務所
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