帰化・ビザ(在留資格)等の国際業務専門事務所
<主な業務地域>
神戸市、兵庫県、大阪府、京都府他全国対応(一部業務除く)
住所 | 兵庫県兵庫県神戸市中央区元町通2丁目9-1 |
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受付時間 | 9:30〜18:00 |
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「出入国管理及び難民認定法」に基づき、日本に入国しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持する必要があります。その日本入国・滞在に必須となる査証(ビザ)は、有効性、入国目的、滞在予定期間が含まれ、「出入国管理及び難民認定法」が定める要件を満たしている場合のみ、外国人に対して「上陸許可」を与えます(旅券上に証印をする)。
ビザ種類 | 在留資格 | 対象者の例 | 在留期間 |
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外交ビザ | 外交 | 外交官や領事官、国際連合の専門機関の事務局長等 | 外交活動を行う期間 |
公用ビザ | 公用 | 外国の政府職員等(「外交」は除く) | 公用活動を行う期間 |
就労ビザ | 教授 | 大学や高専の教授、助教授、助手等 | 3年又は1年 |
芸術 | 音楽家や美術家、画家等(「興行」は除く) | ||
宗教 | 宣教師等 | ||
報道 | 新聞記者、編集者、報道機関の職員等 | ||
投資・経営 | 投資者や経営者や会社の役員等(「法律・会計」は除く) | ||
法律・会計業務 | 弁護士や会計士、税理士、弁理士等 | ||
医療 | 医師や歯科医師、看護士、助産婦、作業療法士等 | ||
研究 | 公私の機関での研究員等(「教授」を除く) | ||
教育 | 小・中・高の先生等 | ||
技術 | 理学、工学など自然科学の知識を有する人等(他の資格に当たるものは除く) | ||
人文知識・国際業務 | 法律、経済など人文科学の知識を有する人等(他の資格にあたるものは除く) | ||
企業内転勤 | 国内本支店への転勤者等 | ||
興行 | 演劇家や演芸、スポーツ選手、芸能活動を行おうとする者等(「投資・経営」を除く | 1年、6月又は3月 | |
技能 | 産業上の熟練技能を要する人等 | 3年又は1年 | |
一般ビザ | 文化活動 | 日本文化の研究者等(「留学」から「研修」を除く) | 1年又は6ヶ月 |
留学 | 大学生等 | 2年又は1年 | |
就学 | 高校生、日本語学校生等 | 1年又は6ヶ月 | |
研修 | 公私の機関での技術、技能、習得者等(その他にあたるものを除く) | 1年又は6ヶ月 | |
家族滞在 | 3年、2年、1年6ヶ月又は3ヶ月 | ||
通過ビザ | 短期滞在 | 観光客、親族訪問者、商用の視察等 | 15日 |
短期滞在ビザ | 短期滞在 | 観光客、親族訪問者、商用の視察等 | 15日又は90日 |
特定ビザ | 特定活動 | ワーキングホリデー、雇用アマチュアスポーツ選手、インターシップ等 | 3年、1年又は6ヶ月又は1年以内に法務大臣が指定する期間 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者や子等 | 3年又は1年 | |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者や子等 | 3年又は1年 | |
定住者 | 法務大臣が特に認める者難民、日系2・3世等 | 3年又は1年又は3年以内に法務大臣が指定する期間 | |
査証として付与されない | 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
電話、Eメールまたはホームページからお問い合わせフォームからのご連絡により、お客様のお話を聞かせて頂きます。
ご依頼内容を診断し、問題点等を確認します。
直接お客様とお会いして、より詳しい診断と今後の業務流れについて、ご説明・ご提案をさせていただきます。
お客様との方向性や納期などに相違が無いか認識を確認も行います。
お客様に最適なサービスを選択し、お見積りを提出いたします。
業務ご依頼をいただける場合、契約書を取り交わし、着手金をご入金いただき、業務に着手させていただきます。
申請に必要な書類を収集します。必要な書類はこちらからご連絡します。
揃えて頂いた書類を元に申請書類を作成いたします。
完成した申請書類は、お客様に確認していただき、入国管理局へ書類を提出します。
申請してから許可が出るまでの間、迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。
入国管理局での審査後、認定の許可が下ります。
神戸帰化・ビザ申請コンシェルジュ
林綾子行政書士事務所
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