帰化・ビザ(在留資格)等の国際業務専門事務所
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帰化申請のタイミングで多いのが就職が内定した、実際に働き始めた、というときです。
特に現在では、製造工場の海外移転や、アジア諸国の経済発展の影響で海外への出張や赴任等の可能性が高まっています。
そんな時、外国人にとっては出入国の手続きが難しい、面倒だという声を多く聞きます。以前よりは簡単になりましたが、再入国の手続き、渡航先の国によっては、日本人はビザが不要でも、違う国の人はビザが必要だということもあります。こういった理由で、今後の自分のキャリアを考えて帰化を決断される方も多いですね。
しかし、働き始めて海外への長期出張・赴任等には大きな落とし穴があります。
帰化の条件の一つである、住所条件(国籍法5条1項1号)では、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とあります。
「引き続き(ひきつづき)」→日本での在留資格が途切れることなくつづいている状態を「住所(じゅうしょ)」 →民法第22条。生活の本拠のこと。居所は含めない
「居所(きょしょ)」 →居るところ。居場所。民法第23条では「1 住所が知な
い場合には居所を住所とみなす」とあります。
ただし、日本の在留資格が引き続き5年間つづいていて、住所が日本にあっても、3カ月以上の長期出張等がある場合や、トータルで年間150日以上の出国歴がある方は、申請自体ができなくなる可能性があります。
この点は、注意が必要です。
ご出張等が多い方で、自分は帰化できるのかご心配な方は専門家までお問い合わせください。
あなたの状況に合わせて、サポートさせていただきます。
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神戸帰化・ビザ申請コンシェルジュ
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