帰化・ビザ(在留資格)等の国際業務専門事務所
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国際結婚の場合、『婚姻届』の提出を日本および配偶者の国で行う必要があります。日本だけではなく、双方の国で婚姻手続きをすることで、両国で正式に婚姻関係が認められます。
婚姻手続きの順番として〜
◆ 先に日本の手続き、その後に配偶者の国の手続きを行う
◆ 先に配偶者の国の手続き、その後に日本の手続きを行う
基本的にどちらの方法でも可能となりますが、国によってはその順番が極めて重要となり、続きが出来ないなど、著しい不都合が生じることもあります。
日本で国際結婚をして、日本で一緒に生活するためには、配偶者の日本への入国許可と生活をするための資格を取得する必要があります。『日本人の配偶者等』という在留資格を申請することとなり、書類を揃え入国管理局へ申請します。更に入管法上の要件を立証することで『日本人の配偶者等』としての在留資格を取得することができます。
これは、日本で国際結婚をして生活をする場合に必要な手続きの一部分となり、海外で国際結婚をして海外で生活する場合、または第3国で結婚して生活をする場合など、自国の法律、配偶者の国の法律、第3国など結婚して生活をする国の法律など様々な法律や要件を立証する必要があります。
それらを全てクリアすることで、国際結婚が成立します。
中国人と国際結婚する場合、婚姻手続きは先に中国側で行い、その後に日本での婚姻手続きを行う方がスムーズとなるため、一般的には日本側の届出よりも先に中国側の婚姻手続きを行います。
また、中国在日大使館では婚姻手続きが行えないため、中国へ行き申請受理してもらう必要があります。
その他、手続き方法について、配偶者が中国に居住しているか、日本国内に居住しているかでも異なり、法令も変わりますので、中国在日大使館や外務省、行政書士へ確認されることをお勧めします。
神戸帰化・ビザ申請コンシェルジュ
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